72時間以内の北京滞在がノービザ
すでに国務院から承認され、2013年1月1日より実施される、第三国ビザと航空券を保有する45カ国の外国人に対する滞在72時間以内のトランジットビザ免除政策は、北京市が中国特色を持つ世界的な都市を建設し、国際的な一流観光都市となるための重要な戦略措置である。
現在、既に北京市旅行委員会および関連部門は全力をあげて45カ国からの外国人に対する滞在72時間以内のトランジットビザ免除政策実施の準備作業を完了しており、旅客に行き届いた接待や便利な通関サービスをご提供する。
一、 ビザ免除に適合する対象
1、 ノービザの対象となる45カ国:オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、イギリス、アイルランド、キプロス、ブルガリア、ルーマニア、ウクライナ、アメリカ、カナダ、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、日本、シンガポール、ブルネイ、エミレーツ、カタール
2、 本人の国籍や身分を証明できる有効パスポートを持つ方
3、 行き先の国家や地域が入国条件に合う方
4、 首都空港から72時間以内に第3国へ出国する日時及び座席確定済みのトランジット航空券か、もしくはそれを証明する書類を所有している方。
5、 利用する航空会社を通じて辺境検査機関に申告した方。
北京辺境検査機関が審査し、ビザ免除に適合している場合は、規定に従って入国手続きする
二、 滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置の適合者のうち、入国する前に出国の航空券を購入していないが、入国後72時間以内に第三国へ向かう航空券の購入を予定している人の場合、通過ビザの免除を申請できるか?
ノービザ政策の規定によると、対象となる45か国からの外国人はトランジットビザ免除を申請する際に必ず日時及び座席確定済みのトランジット航空券か、もしくはそれを証明する書類を所有していなければならない。つまり入国前には既に出国時の航空券を購入していなければならない。そのため、72時間以内に出国するトランジット航空券を所有していない人は、このノービザ政策に合致しない。
三、 電車を使用して北京西駅から入国し、72時間以内に飛行機で出国する場合は対象となるか?
現在、この政策は北京空港でのみ実施されため、72時間以内のノービザは北京首都空港での通関手続きでのみ実施される。
四、対象となる45カ国の人が、自国から72時間以内に出国可能な日時及び座席確定済みの帰国航空券を所持して北京を訪れる場合、このノービザ政策を受けることは可能か?
ノービザ政策の規定によると、滞在72時間以内のトランジットビザ免除政策は北京を経由して第三国若しくは地域へ向かう外国人に適用されるため、出発国と到着国が同じ場合はノービザ政策を受けることはできない。
五、 滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置の対象者は北京を出ることは可能か?また72時間を超えて滞在することは可能か?
滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置の対象者は、ビザが免除されている時間内は北京にのみ滞在が可能であり、また必ず北京首都空港から出国しなければならず、北京を離れたり、ビザ免除の停留期限を超えて滞在したりすることはできない。もし不可抗力等によって北京の滞在時間が72時間を超える、若しくは北京を離れなければならない場合は北京市公安局出入国管理部門にてビザ申請の手続きをしなければならない。規定に基づいてビザを取得せずに72時間を超えて滞在あるいは北京を離れて他の空港等から出国した者は、発見した地域の公安機関の出入国管理部門、若しくは入国管理局にて中国での不法滞在関連規定に基づき法により処理される。
六、辺境検査機関の関連措置および規定
1、滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置の対象者は検査が免除されるか?
滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置の対象者は検査免除の優遇を受けることはできない。感染病拡大防止のため、税関の検査検疫部門は、滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置の対象者に対して専用審査レーンを設置し、サーモグラフィ検温警報装置やX線高速検査装置等の設備を使用して、速やかな検査ができるようにしている。
2、ペットを連れての入国は可能か?
滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置の対象者がペットを携帯、もしくは託送して入国する場合、そのペットは中国国境の滞在期間中、指定の動物隔離施設にて隔離検疫され、ビザ免除対象者が出国する際、検査検疫官監視の下で出国する。滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置の対象者が盲導犬、聴導犬などの補助犬を連れている場合、現場での検疫に合格すると有効証明書が発行され、ビザ免除対象者と共に行動することが許可される。滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置の対象者が出国する際に、補助犬も検査検疫官の監視の下でビザ免除対象者と一緒に出国する。
3、空港ターミナルでは滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置の対象者に対してどのようなサービスがあるか?
滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置の対象者に対するサービスを保障するため、首都空港では、空港内の移動ルート、乗り換え時に使用する施設、空港内で取り扱う商品について熟考を重ね、ビザ免除者のために様々なサービスを提供する。既に、外国語を話せる誘導員たちに対して、関連知識の研修を実施しており、滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置が開始された際には、彼らが国際線エリアにてトランジット旅行者にガイドや相談サービス等を提供する。
また、ターミナル内には滞在72時間以内のトランジットビザ免除措置の対象者専用のサービスエリアが設置され、そこでは飲料水と雑誌等が提供される。またビザ免除対象者のための専属サービス施設も開設され、携帯電話レンタル、外貨両替、レンタカー、荷物預かりなどのサービスが提供される。トランジット旅行の利便性向上のため、首都空港はビルの前に観光バス専用駐車場と待ち合わせ専用駐車場を開設する。
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